活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

コメント記事が掲載されました。 タイトルは 『「ライブに出たくないから・・」アイドルが「うその被害届け」を出したら軽犯罪法違反?』です。 

弁護士ドットコム及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『「ライブに出たくないから・・」アイドルが「うその被害届け」を出したら軽犯罪法違反?』です。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.20が掲載されました

ッキーくんの弁護士日記は今回でvol.20です。

皆様の暖かい応援に感謝しながら,ロッキーくんは泣いたり笑ったり今日も

事務所で勉強中!

これからも応援どうぞ宜しくお願いします。

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常陽リビング10月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の被害者が払った弁護士費用と保険』

Q
追突事故の被害に遭ったため、弁護士に示談交渉を依頼しようと思います。弁護士の費用も加害者に請求してもよいのでしょうか。


A
交通事故の場合、一般的には自分で加害者や保険会社と交渉するより弁護士に交渉等を依頼したほうが被害者にとって有利になります。

しかし、かかった弁護士費用の全額を加害者に請求することはできません。加害者に請求できる弁護士費用は損害額のおおむね10%程度とされています。

例えば損害額が100万円で弁護士の費用が20万円だとすると、損害額の10%である10万円は加害者に請求できますが残りの10万円は自己負担になってしまいます。したがってケースによっては弁護士に費用を支払ってしまうと割に合わない場合があります。

でも、そんなときはお手元の自動車保険証券などを確認してみてください。もし、保険・共済契約に「弁護士費用特約」が付いていれば、限度額はありますが保険会社などが弁護士費用を負担してくれて自己負担を回避することができます。

お役に立ちましたか?

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ロッキーくんの弁護士日記vol.19が掲載されました

今回のテーマは・・・ ( あるのか?)

ロッキーくんがいると事務所はちょっとミステリアスかも。

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シティオペラにロッキーくんの弁護士日記 復活版 が掲載されました

ロッキーくんがシティオペラに久々の登場です。

さてロッキーくんの英会話の実力は・・・?

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