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常陽リビング10月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の被害者が払った弁護士費用と保険』

Q
追突事故の被害に遭ったため、弁護士に示談交渉を依頼しようと思います。弁護士の費用も加害者に請求してもよいのでしょうか。


A
交通事故の場合、一般的には自分で加害者や保険会社と交渉するより弁護士に交渉等を依頼したほうが被害者にとって有利になります。

しかし、かかった弁護士費用の全額を加害者に請求することはできません。加害者に請求できる弁護士費用は損害額のおおむね10%程度とされています。

例えば損害額が100万円で弁護士の費用が20万円だとすると、損害額の10%である10万円は加害者に請求できますが残りの10万円は自己負担になってしまいます。したがってケースによっては弁護士に費用を支払ってしまうと割に合わない場合があります。

でも、そんなときはお手元の自動車保険証券などを確認してみてください。もし、保険・共済契約に「弁護士費用特約」が付いていれば、限度額はありますが保険会社などが弁護士費用を負担してくれて自己負担を回避することができます。

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