弁護士ドットコムのウェブサイト及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは 『12歳男児が「大麻吸引」を告白して騒ぎに・・・「刑事未成年」
* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
弁護士ドットコムのウェブサイト及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは 『12歳男児が「大麻吸引」を告白して騒ぎに・・・「刑事未成年」
Q
マイナンバー制度が始まりますが、個人情報やプライバシーの問題はないのでしょうか。
A
平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の利用が始まります。役所から送られる関係書類がすでにお手元に届いた方もいるかもしれません。書類の中の「個人番号カード」の申請書により顔写真付きの個人番号カードを作成すると、公的な身分証明書として利用できます。
現在のところマイナンバーは社会保障関係や税務関係、災害対策での利用が予定されています。したがって、現段階でマイナンバーを教える相手は勤務先や社会福祉関係の事業主、行政機関などに限られます。
また、行政機関などにマイナンバーを知らせる時は顔写真付きの個人番号カードによるか、カードがない時は免許証やパスポートなどで身元を確認することになっているので、あなたのマイナンバーを知った他人があなたになりすますことは難しいはずです。
心配し過ぎると逆に犯罪者につけ込まれて詐欺の被害に遭いかねませんので、心配であれば役所などに問い合わせてみましょう。
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Q
大雨によって自宅建物に大きな被害が生じてしまいました。火災保険では補償を受けることはできないでしょうか。
A
火災保険の「火災」とは補償の対象となる事故・災害の典型例があげられているにすぎず、火災以外のさまざまな事故・被害が補償の対象となります。
そのため、例えばJA共済では火災という表現は使わずに「建物更生共済」という名称を用いています。
火災保険は会社によって補償内容が異なるため、まず、ご自身の契約で補償される内容を確認してみてください。火災以外にもさまざまな事故・災害が補償の対象となっているはずです。
例えば、台風・暴風雨・洪水・大雪・ひょう・竜巻・給排水設備に生じた事故による水ぬれなど、さまざまな被害が補償の対象になっていると思います。
ただ、契約内容では独特の言葉が使われていることが多く、大雨による洪水、床上浸水、土砂災害などが「水災」と表現されていることがあります。また、掛け金を定額に抑えるため「水災」の補償が除外されている場合もありますので、注意が必要です。
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