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常陽リビング10月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自然災害による建物被害と保険』

Q
大雨によって自宅建物に大きな被害が生じてしまいました。火災保険では補償を受けることはできないでしょうか。

A
火災保険の「火災」とは補償の対象となる事故・災害の典型例があげられているにすぎず、火災以外のさまざまな事故・被害が補償の対象となります。

そのため、例えばJA共済では火災という表現は使わずに「建物更生共済」という名称を用いています。

火災保険は会社によって補償内容が異なるため、まず、ご自身の契約で補償される内容を確認してみてください。火災以外にもさまざまな事故・災害が補償の対象となっているはずです。

例えば、台風・暴風雨・洪水・大雪・ひょう・竜巻・給排水設備に生じた事故による水ぬれなど、さまざまな被害が補償の対象になっていると思います。

ただ、契約内容では独特の言葉が使われていることが多く、大雨による洪水、床上浸水、土砂災害などが「水災」と表現されていることがあります。また、掛け金を定額に抑えるため「水災」の補償が除外されている場合もありますので、注意が必要です。

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常陽リビング2015年10月10日号

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