常陽リビング12月23日号に星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

常陽リビング12月23日号に星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

賃貸物件(飲食店利用)の解約トラブルに伴い,貸主Xが弁護士(東京第二弁護士会所属)を立て,借主Yさんに対して原状回復費用など合計1051万1408円の損害賠償請求訴訟を提起してきました。
Yさんからの依頼で当事務所が受任し,Xの請求内容を検討してみると,Xは弁護士を立てているにもかかわらず,二律背反(「あっちを立てれば,こっちは立たない」関係にあるもの)する請求や,慰謝料500万円などが不当なものまで含めて請求していました。
そこで,Xの請求に不当な部分があることを主張・立証した結果,裁判所から「YさんがXに200万円を支払う。」という内容で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。
X(被害者)は,頸椎捻挫等により約4年近く通院した後に,後遺障害14級の認定を受けたが,納得できずに,保険会社からの示談金の提示を待つことなく,弁護士(東京弁護士会所属)を立て訴訟を提起してきました。
保険会社を通じて当事務所がY(加害者)さんの代理人として事件を受任することになりました。
Xの請求内容は,後遺障害5級相当による逸失利益・後遺障害慰謝料を含む合計8835万78644円でした。そこで,当事務所の弁護士がXの請求内容を検討してみると,Xが主張する後遺障害については医学的な根拠が乏しいことが判明したことから,その点を突いた医師の意見書などを裁判所に提出しました。結果として,裁判所の和解案900万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。