作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

東京簡易裁判所を騙った不審なハガキにご注意ください。

東京簡易裁判所のホームページによると,
最近,東京簡易裁判所を騙り,支払督促の書式をまねた圧着式ハガキが全国的に郵送されている模様です。

東京簡易裁判所が『不審なハガキ』としてホームページで公開しているのは,

【 差 出 人 】
東京簡易裁判所第17号室裁判所書記官山川友美
住所〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
電話03-3581-5411
【 事件番号 】
東京簡易裁判所平成23年(ロ)第17号
【 債 権 者 】
株式会社山樹商事

というものです。

もしも,このようなハガキや郵便物が届いた場合には,まずは確認のために,
東京簡易裁判所民事第7室(電話番号 03-5819-0341)
にお問い合わせいただくか,又は最寄りの警察署等にご相談ください。
また,同様に東京簡易裁判所や他の裁判所を騙った不審なハガキ等が送付されている場合もありますので,併せてご注意・ご確認をしてください。

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示額450万円 ⇒ 1050万円まで増額(提示比233%増)

Xさん(事故時54歳)は交通事故の遭い後遺障害(併合12級)の認定を受け,保険会社(三井住友海上)から賠償金(手取り)450万程を提示されていました。この提示にあたり,保険会社は特に,Xさんの不明確な就業状況を理由に休業補償を支払わない姿勢を強く示していました。
そこで,Xさんの依頼により当事務所の弁護士が代理人となり,Xさんの就業状況を整理・明確化し,保険会社と交渉しました。その結果,保険会社に相応の範囲での休業補償を認めさせ,最終的には賠償金(手取り)を1050万円まで増額すること(提示比233%)に成功しました。

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常陽リビング5月28日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「ネットオークション・トラブルにご注意」

常陽リビング5月28日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「ネットオークション・トラブルにご注意」です。

常陽リビング2011年5月28日号

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【刑事事件】酒気帯び運転・自動車運転過失傷害 ⇒ 保釈 ⇒ 執行猶予

Aさんは,飲酒の上でクルマを運転していたところ交通事故を起こし人に怪我を負わせてしまったという道路交通法違反・自動車運転過失傷害の罪で逮捕・勾留されてしまいました。また,Aさんは以前から何度も交通違反し検挙もされていました。
Aさんの父親からの依頼で,当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受け,Aさんとの接見や家族と打ち合わせをしつつ,各種資料の取り集めなどをして,Aさんが起訴されるやその日のうちに保釈請求をし,無事にAさんは保釈されました。その後の裁判でもAさんは執行猶予の判決を得ることができました。

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【交通事故:Xさん側】過失割合でYから「Xさん90%:Y10%」と言われた ⇒ 裁判所で「Xさん70%:Y30%」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交通整理の行われていない見通しの悪い交差点で,左方道路から走ってきたYが運転する自動車と出会い頭で接触する交通事故に遭いました。
Yは左方車両の優先やXさんの速度超過などを理由に「Xさんの過失割合が90%である」と主張し,弁護士を立てて裁判をしてきました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,弁護士自らが事故現場に赴いて,道路の形状や各地点の距離などを調査するなどし,Xさんの車両の速度がYが主張する程には出ていなかったことなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「過失割合はXさんが70%,Yが30%」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から53万円程(Yの請求額75万円から減額)が支払われ,XさんもYの保険会社から43万円(Yの提示額14万円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。

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