平成23年7月1日,京都市内で開催された(財)日弁連交通事故相談センター主催の研修に当事務所の代表弁護士・星野学が出席しました。大火傷をして顔や頸などに酷い醜状を負った男性に対し,女性よりも大幅に低い11級と認定した労働基準監督署長の処分を取り消した京都地裁の判決を受けて見直された外貌醜状に関する後遺障害の等級(程度)認定手続や高次脳機能障害に関する研修を受けました。
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平成23年7月1日,京都市内で開催された(財)日弁連交通事故相談センター主催の研修に当事務所の代表弁護士・星野学が出席しました。大火傷をして顔や頸などに酷い醜状を負った男性に対し,女性よりも大幅に低い11級と認定した労働基準監督署長の処分を取り消した京都地裁の判決を受けて見直された外貌醜状に関する後遺障害の等級(程度)認定手続や高次脳機能障害に関する研修を受けました。
常陽リビング7月9日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「会費の未払いと時効」です。

フレッシュ21(2011年7月10日号)に弁護士・星野学の法律相談「法律相談の申込み方法と注意点について」が掲載されました。
Aさんは覚せい剤取締法違反で執行猶予中でしたが,尿検査の結果,再び覚せい剤成分が検出されたため,覚せい剤を使用した疑いで警察に逮捕されたました。Aさんは逮捕時から一貫して覚せい剤の使用を否定していましので,Aさんの言葉を信じて刑事弁護を引き受けました。事件の詳細を聴取するとAさんが知人からかぜ薬だとしてもらって服用した錠剤が,実は非合法に入手されたものであり,その錠剤に覚せい剤成分が含まれていた可能性があることが判明しました。そこで,Aさんに対しては安易に調書に署名をしないようにアドバイスをするとともに,検察官に対してAさんが服用した錠剤が非合法に入手されたものであること,その錠剤に覚せい剤成分が含まれていた可能性があること,Aさんがそのことを知らないで錠剤を服用したことなどを指摘しました。その結果,Aさんは不起訴処分となり釈放されました。
覚せい剤使用の前科があり,かつ,執行猶予中に尿検査で覚せい剤成分が検出されて逮捕されたにもかかわらず不起訴処分となり釈放されたケースは珍しいと思います。
Aさんは,覚せい罪を使用したとして逮捕・勾留された後に起訴されました。Aさんには窃盗・詐欺未遂などによる前科もありました。
Aさんの弁護を引き受けた当事務所の弁護士は保釈請求を行い,Aさんは裁判が始まる前の段階から無事に保釈されました。その後の裁判でもAさんは執行猶予の判決を得ることができました。