作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

常陽リビング11月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「自転車の交通違反強化と安全対策」

常陽リビング11月12日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「自転車の交通違反強化と安全対策」です。

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フレッシュ21(2011年11月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

フレッシュ21(2011年11月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

今回のテーマは『治療費の立替払いについて』です。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額361万2605円 ⇒ 144万8580円に減額(減額率60%)

交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額361万2605円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案144万8580円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)ことに成功しました。

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【裁判員裁判】強盗致傷 ⇒ 酌量減軽 ⇒ 懲役4年

Aさんは知人のBさんと一緒に,夜間,見ず知らずの被害者Vさんを人気のない路上で襲い,Vさんの財布を奪うとともに骨折等の怪我も負わせるという強盗致傷罪で裁判員裁判となりました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護人となり,事件の内容やAさんに有利な事情などを裁判員の皆さんに分かってもらえるようスライドを使うなどしながら説明をするなどしました。その結果,法定刑の下限が6年の強盗致傷罪ですが,裁判所は酌量減軽をし,当事務所の弁護士が求めた「懲役4年」の刑をAさんに言い渡しました。

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常陽リビング10月22日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「悪徳商法の二次被害にご注意!!」

常陽リビング10月22日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「悪徳商法の二次被害にご注意!!」です。


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