作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

【交通事故:保険会社側】Xさんの請求金額202万円 ⇒ 126万円で和解(減額率38%)

渋滞で停車していたXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突するという交通事故が発生しました。この事故によって頸椎捻挫などの怪我を負ったXさんは,弁護士を立てて,治療費や慰謝料,休業損害など合計202万円ほどを請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人として裁判を担当することになりました。裁判の中で,Xさんが請求している慰謝料や休業損害について,その金額の妥当性を争った結果,最終的には126万円(減額率38%)で和解が成立しました。

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【刑事事件】窃盗で示談を締結し,さらに身元引受人を用意して執行猶予付判決を受ける。

Aさんは,勤務先からガソリンを盗んだという窃盗容疑で逮捕されて裁判を受けることになりました。Aさんは離婚して一人で住んでいたため,身元引受人になってくれる人がいませんでしたが,当事務所代表弁護士・星野学がAさんの大家さんに身元引受人になってくれるよう依頼して大家さんの了承を得ました。また,被害者と示談交渉を行った結果,被害者との間に示談が成立しました。そこで,Aさんに有利なこれらの事情を裁判所に提出したことでAさんには執行猶予付の判決が下されました。

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【交通事故:保険会社側】Xさんの請求金額203万円 ⇒ 110万円で和解(減額率46%)

信号機によって交通整理の行われていない交差点において,本線を走行していたXさんが運転する車両と,側道(一時停止の規制あり)を走行していたYさんが運転する車両とが出会い頭で接触する交通事故が発生しました。
この事故で頸椎捻挫などの怪我を負ったXさんは,自分にも20%の過失があることを認めた上で,弁護士を立てて,治療費や慰謝料,休業損害など合計203万円ほどを請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人となり,裁判の中で,Xさんが請求する休業損害については怪我の治療経過などを考えると高すぎることや,Xさん側の過失についても40%程度であることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から,Xさん側の過失を35%程度休業侵害についても相当程度減額するとの見解が示され,最終的には110万円(減額率46%)で和解が成立しました。

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常陽リビング4月28日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「離婚後子どもの養育費が支払われないときは」

常陽リビング4月28日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「離婚後子どもの養育費が支払われないときは」です。

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【交通事故:保険会社側】請求金額222万3952円 ⇒ 64万0117円で和解(減額率72%)

Yさんは大型ダンプを運転して交差点を左折する際に,あらかじめ道路左側端に寄らないまま左折しようとしたことから,Xが運転していた後続の直進車と接触する交通事故が発生してしまいました。
Xは自分には過失がないと主張し,弁護士を立てて,車両の修理代と代車費用など合計222万3952円を請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人として裁判を担当することになりました。裁判の中で,Xが請求している代車費用が不当に高額であることや,交通事故の発生についてXにも相応の過失があることを当事務所の弁護士が主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として,当事者双方の過失割合について「X:30%,Yさん:70%」との見解が示され,代車費用についても相当に減額がなされ,最終的には64万0117円(減額率72%)で和解が成立しました。

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