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Q
買った覚えのない「カニ」が知らない業者から届き、一緒に高額の請求書が入っていました。以前、このような場合は「勝手に処分してはいけない」と回答されていたと思うのですが、実際にどうすれば良いのでしょうか。
A
前回の「カニ」のご相談の時は、御歳暮シーズンなどに購入した覚えがない商品が一方的に送りつけられた場合、それを間違えて食べてしまったら代金を支払う必要があり、たとえ業者に連絡して商品の引き取りを拒否されたとしても、その商品は一定期間保管をした後でなければ処分できないといった消費者にとって不利な回答になっていました。
しかし、令和3年の法改正により、業者は送付した商品の返還を請求することができないと定められました。
この法改正により、買った覚えのない商品を受け取った人は、その商品をすぐに処分してしまって良いことになりました。
もちろん、代金を支払う必要はありません。
それにもかかわらず業者から代金を支払うようにしつこく迫られたり、すでに業者に代金を支払ってしまったというような場合には、なるべく早くお近くの消費生活センターや弁護士に相談することをお勧めします。
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「ロッキーくんの弁護士日記」プレゼント企画にたくさんのご応募をありがとうございました。
あたたかいメッセージやくすっと笑ってしまうような楽しいメッセージをたくさんいただいて、ロッキーくんをはじめ事務所スタッフ一同、とても嬉しく、これからの励みになりました。
さて、今回は読者の皆さまに今年一年の感謝を込めて「ロッキーくん2022年カレンダー」を先着50名様にプレゼントさせていただきます。ロッキーくんをはじめとする可愛いイラストのカレンダーになっています。
卓上タイプとA4サイズの壁掛けタイプの二種類をご用意致しました。壁掛けタイプをご希望の方はその旨をご記入下さい。
なお、カレンダーの発送は12月中旬以降を予定しております。
ご興味のある方は下記の応募方法によりご応募ください。ロッキーくんへのメッセージ等も添えていただけますと嬉しいです。
皆様のご応募をお待ちしております!
応募方法
ご希望の方はハガキか封書かメールにて、①住所②氏名③電話番号④メッセージ等をご記入の上、下記の宛先までご応募下さい。
住所: 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-23-18 AKフリアービル1F
つくば総合法律事務所「ロッキーくんのカレンダープレゼント係」
メール:rockykun@tsukuba-law.com
※ご希望タイプの記載がない場合には卓上タイプを送付させていただきます。お預かりした個人情報はプレゼントの発送のみに使用いたします。

Q
境界を越えて、隣地の木の枝が伸びてきて困っています。法律相談で弁護士から「枝を勝手に切ってはいけない」と言われましたが、何か良い方法はないでしょうか。
A
たしかに現行法では、境界を越えてきた「根」は切っても良いが「枝」は樹木の所有者に切ってもらわなければならない(自分で切っちゃダメ)と定められています。
しかし、法改正により樹木の所有者に枝を切るように催告(請求)したが、相当の期間内に枝を切ってくれない場合には、自分で切ることができるようになります。
ただし何点か注意が必要です。まず催告は、文書で通知することが望ましいです。また樹木の所有者が複数の場合には、所有者全員に対して行う必要があります(ただし、所在が不明の者には不要)。
そして、枝を自分で切った場合には伐採費用を樹木の所有者に請求することもできます。業者を利用するような場合には、あらかじめ所有者に見積額を知らせておいた方が後の争いを防止できるでしょう。
最後に大事なことですが、この改正法はまだ施行されていませんので、実際に施行(令和5年を予定)されたことを確認してから行動する必要があります。
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Q
新型コロナウイルスの影響で収入が減りローンの返済ができなくなってしまいました。自己破産や個人再生という方法があるようですが、どちらを選べば良いのでしょうか。
A
自己破産や個人再生を選ぶ前に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づくローンの減免制度の利用を検討してはいかがでしょうか。
自然災害?と思われますが、当該制度には新型コロナウイルスに関する特則があります。
個人や個人事業主が新型コロナウイルスの影響で住宅ローンや事業に関する借入れ、その他のローンなどの返済が難しくなった場合、簡易裁判所の民事調停という手続きを利用してローンの減免を受ける制度です。
この制度は自己破産とは異なり、
▽自宅を失わなくて済む場合がある
▽ブラックリスト(信用情報)に登録されない
▽保証人に請求がいかない
といったメリットがあります。さらに、無償で弁護士等専門家の支援を受けることもできます。
ただし、最も借入額が多い債権者から制度利用に同意を得る必要がありますし、一定額の債務返済は必要なので全く収入のない人の利用は難しいといった制限があります。制度を利用できるかどうかなどについては事前に弁護士などに相談されることをお勧めいたします。
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