作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

常陽リビング4月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ウェブサイトと写真の掲載について』


小学校の運動会の写真をブログに載せたところ、たまたまうちの子と一緒に写っていた子の親からクレームを言われました。何か問題があるのでしょうか?



他人の顔や容姿を本人の許可なくブログなどに掲載すると、「肖像権」が侵害されたとして損害賠償を請求される可能性があります。そうはいっても、一般的には肖像権が侵害されたとして損害賠償請求が認められるのは、その対象が芸能人やモデルなどの場合に限られます。

しかし、写真の対象が子どもの場合にはほかの事情も考慮しなければなりません。例えば子どもに対して性的な興味を持つ人が子どもの肌の露出が多い運動会やプールでの写真を集めたりすることがあり、写真を載せられた子どもの親が不快感を抱くことは十分理解できるからです。また、ネットに掲載された写真に写っていた子どもが狙われて犯罪の被害者になる可能性も否定できません。

したがって、無用な争いやトラブルを回避するためには、他の子どもの顔や容姿などがはっきり分かる写真や肌の露出の多い写真をブログなどに掲載するのは避けたほうがよいと思います。

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コメント記事が掲載されました。

えん罪事件で長い期間身柄が拘束されていて無罪判決を受けた場合の補償について,弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.13が掲載されました

今回のテーマは卒業です。

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示132万円 ⇒ 343万円で示談

Xさん(事故当時40歳代半ば)は交通事故に遭い後遺障害14級の認定を受け,保険会社(AIU)から賠償金として132万円程を提示されていました。
保険会社の提示額が妥当な金額なのか当事務所に相談にいらしたことで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続を利用することで,最終的に保険会社との間で賠償金343万円(保険会社の当初の提示額から約2.6倍)で示談することができました。

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常陽リビング3月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『恋人のメールを勝手に読んだ場合について』


恋人の浮気が心配になり勝手に携帯電話メールを盗み見てしまいました。このような行為は犯罪になるのでしょうか?



他人の手紙を勝手に開封した場合には信書開封罪(刑法133条)という犯罪になります。しかしながら、この罪は対象が手紙に限定されており電子メールは手紙ではないので信書開封罪は成立しません。

しかし、無断で他人のID・パスワードを使ってメールを盗み見た場合は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為として懲役刑・罰金刑が科される可能性があります。また、他人のメールを盗み見る行為は当然,他人のプライバシーを侵害する行為ですので被害者から慰謝料を請求される可能性があります。

ただ実際にはこのような問題が裁判になったケースはあまり見当たりません。そのため、実際に裁判になった場合に慰謝料の請求が認められるか?また認められる場合であっても慰謝料額はいくらか?については現段階では不明といわざるを得ません。

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