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Q
インターネット上の他人の発言を「そのまま引用」した場合、トラブルになった時は発言者だけでなく引用した人も責任を問われるのでしょうか。
A
インターネット上では「ツイッター」「ブログ」などの他人の発言内容を変更しないままのリツイートや引用が多く行われています。
しかし、インターネット上に書き込みをすれば「私は他人の発言を引用しただけ」という言い訳は通用せず、引用した人にも責任が生じます。
例えば他人や企業を犯罪者扱いした発言を引用すれば、引用した人も名誉棄損罪や業務妨害罪に当たる可能性があります。「悪徳企業による被害拡散を防止するためだった」と言っても許されるわけではありません。
また、社会的に不適切な行為をした人を糾弾する目的でその人の氏名・住所・所属などを調べてネット上で公開するケースも見受けられますが、その内容を引用すれば個人情報を公開された人から損賠賠償請求を受ける可能性があります。
インターネット関連では犯罪に当たるかどうかの前例が少なく、確実な判断をすることが難しい状況ですので慎重な引用を心掛けた方がよいと思います。

Aさんは飲酒運転で物損事故を起こし,その場を離れてしまいました。Aさんは最終的に現場に戻ったのですが,報告義務違反で起訴されてしまいました。罰金を超える刑罰を受けると職を失う可能性があったAさんは,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
そこで,当事務所の弁護士は,すぐに被害者へ謝罪と謝罪金の支払いの申入れをして,被害者から「寛大な処分を求める」という上申書を取り付けました。さらに,Aさんに贖罪寄付をすることを提案したり,Aさんの職場でこれまでの勤務態度を聞き取りしたうえで報告書を作成して検察庁に提出するなど,Aさんに有利な事情を積み重ねた結果,罰金の判決にとどめることができて,Aさんは無事に職場に復帰することができました。
なお,起訴されてしまった案件で罰金刑を獲得することは非常に難しいのが実情です。もしトラブルが発生してしまった際は,少しでも早く弁護士に相談して,起訴自体をしないでもらえるように弁護活動してもらうことをお勧めします。
Q
遺言を残そうと考えていますが、私亡き後に遺言通りになるのか心配です。何か良い方法はありますか。
A
遺言書が残されていても、実際の手続きをどう執行していけばよいか分からない場合や、何か事情があって遺言の内容がスムーズに実現されないケースも考えられます。
そこで、遺言内容の実現のために必要な行為や手続きをする「遺言執行者」を遺言で指定しておく方法があります。
例えば、財産を相続人以外の人に残す場合、あるいは財産を第三者に寄付するような場合、相続人からすれば自分がもらえるはずの財産を他人に渡すことになるので、遺言執行者に対応してもらう方が確実です。
複数の相続人の間で財産を分配する際も、遺言執行者という第三者を関与させることで相続人の感情的対立を防止する効果も期待できます。また、遺言で子どもを認知したり、相続人の身分を喪失させる行為(廃除といいます)などは、遺言執行者のみが執行できる手続きになります。
遺言で遺言執行者を定めていない場合には家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが、あらかじめ信頼できる人物を遺言で選任しておく方が安心だと思います。
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