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Q
飲酒した翌日に車を運転していたら、パトカーに止められました。検査を受けたところ飲酒運転だと言われたのですが、納得できません。
A
飲酒運転とは「積極的にお酒を飲んで車を運転すること」と思われがちですが、道路交通法では「酒気を帯びて車を運転すること」(酒気帯び運転)を禁止しています。
これは体の中に一定量のアルコールがある状態で車を運転することを禁止するもので、本人が実際に酔っぱらっているかどうかは関係ありません。
そのため、前夜に飲酒をして一晩寝た翌日であっても、体にアルコールが残っている二日酔い状態であれば、「酒気帯び運転」になる可能性があります。
「仮眠すれば大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、睡眠中はアルコールの分解能力が低下するといわれ、飲酒量によっては数時間寝た程度ではアルコールは完全には分解されません。
午前中に発生した人身事故の加害者(ドライバー)の半数近くが酒気帯び状態だったという警察のデータもあります。前夜に深酒をし、翌朝車を運転して出勤する途中に飲酒運転で検挙されたというケースは珍しくないのです。
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Q
ニュースで民法と刑法の大改正や抜本的改正などが報道されていますが、日常生活に何か影響があるのですか?
A
今年6月に民法と刑法が改正されました。民法改正は契約(売買や賃貸借など)に関する債権法の分野について120年ぶりの大改正です(施行はまだですが)。刑法改正は性犯罪の厳罰化を図るとともに男性被害も処罰の対象とするもので、こちらも110年ぶりの改正です。
もっとも、基本的な法律が改正されたからといって明日からの生活が激変するというわけではありませんので、特に心配する必要はないと思います。しかし弁護士は司法試験受験の際に猛勉強した時の法律が変わってしまったとはいえ「よく分からない」では済みません。社会や時代の変化を受け入れる「フレッシュ」な気持ち常に持ちつつ、さまざまな問題に臨機応変に対応できるよう十分な準備をしています。
もちろん今回の法改正に対しても同様ですので、何か心配なことがありましたら弁護士に相談してみてください。
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Aさんは無免許で飲酒運転(酒気帯び)をして自転車に乗った人相手に人身事故を起こしてしまいました。裁判所から正式裁判の通知が届いた段階で当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんには飲酒運転等の交通前科もあったうえ,被害者の方の被害感情が強く刑事的示談の意向はありませんでした。
当職らは民事事件の示談ができていることや,家族・職場の関係者からの上申書,車の処分等をしたこと,家族の監督体制も整っていることなどAさんに有利な証拠を集め,尋問にも備えた結果,執行猶予付きの判決を得ることができました。