Aさんは無免許で飲酒運転(酒気帯び)をして自転車に乗った人相手に人身事故を起こしてしまいました。裁判所から正式裁判の通知が届いた段階で当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんには飲酒運転等の交通前科もあったうえ,被害者の方の被害感情が強く刑事的示談の意向はありませんでした。
当職らは民事事件の示談ができていることや,家族・職場の関係者からの上申書,車の処分等をしたこと,家族の監督体制も整っていることなどAさんに有利な証拠を集め,尋問にも備えた結果,執行猶予付きの判決を得ることができました。