交通事故によって左大腿骨頚部骨折・左肩甲骨骨折・びまん性脳損傷の怪我を負ったXさんは,自賠責による後遺障害認定において,骨折による左肩痛・股関節痛については【14級9号】の認定を受けたものの,びまん性脳損傷による高次脳機能障害については【非該当】との認定を受けました。
この認定に納得がいかなかったXさんとそのご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士が各病院から診療録などの医療記録を取り付けて検討した上で,自賠責に対して後遺障害認定についての異議申立をしました。その結果,【非該当】であった高次脳機能障害について【9級10号】の認定に変更されました。
その後,当事務所の弁護士が加害者側の保険会社と交渉した結果,最終的にXさんが4400万円の賠償金を受け取ることができる形で示談が成立しました。
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