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常陽リビング7月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故における停止車両側の過失について』


自分の車が停止していたときの事故なのに、私にも過失があると言われました。本当でしょうか?


よく、動いていたなら過失があるが、止まっていれば過失は無いと言われます。

しかし、止まっていれば過失がないというのは誤りです。もちろん、赤信号に従い停止していたところを追突されたような場合は過失が無いとされます。

しかし、車を停止させる位置や態様が不適切であれば、たとえ衝突時に車が停止していたとしても停止車両側にも過失があるとされる場合があります。

例えば、夜間にハザードを点けず十分に道路の左端に寄せずに車を停止させていて追突された場合、駐車場であれば、双方が通路を走行中に出合い頭で衝突する直前に車を停止させた場合、他の車が駐車スペースに出入りするのが分かっていながら車が通るであろう場所に近づいて車を停止させた場合などは、停止していた車にも過失があるとされる可能性が大きいです。

車を停止させるのであれば他の車の迷惑にならないように停止させることが大切です。他の車両の安全にも配慮しながら車を運転したいですね。

お役に立ちましたか?。

常陽リビング2022年7月16日号

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