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【道路交通法違反】いわゆる酒酔い運転の刑事弁護を行ない,執行猶予付き判決を獲得しました。

飲酒運転の中でも,特に「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である,いわゆる酒酔い運転で起訴された方の刑事弁護を行ないました。
近年飲酒運転には厳罰化の傾向があり,その上本件は,交通事故も併発してしまっている状況でしたが,被害者の方との示談,本人の真摯な反省態度,その他再発防止策を具体的に立証し,執行猶予付きの判決を獲得しました。

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