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常陽リビング3月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『刑事処分と仕事の関係について』

Q
罪を犯し、刑事裁判で「有罪判決」を受けると仕事を辞めさせられてしまうのでしょうか。

A
一口に有罪判決といっても、刑務所に入らないで済む執行猶予や罰金もあります。従って「絶対」とは限りません。

しかし、職業や立場によっては裁判になっただけで「仕事に就けない」「資格を失う」「業務を停止される」などの処分を受ける場合もあります。一例ですが、罰金刑以上を受けると医療従事者の資格を取得できない場合があります。弁護士や司法書士などのいわゆる「士業」のほか、取締役、教員、公務員、団体役員などは、執行猶予でも資格や身分自体を失います。また、医師などは業界内部の決まりで業務停止などの処分を受ける場合があります。罪の重さやさまざまな事情、早急な対応により裁判を避け、仕事を辞めずにすむ場合もあります。

弁護士には守秘義務があり、相談内容は相談者の家族にも漏らしませんので、事故や事件を起した場合はできるだけ早く弁護士に相談あるいは対応を依頼することをお勧めします。

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