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【住居侵入罪】住居侵入罪で逮捕された方が当職らの弁護活動で早期に釈放されました

住居侵入罪で逮捕された被疑者の弁護人に選任され弁護活動を行いました。
被疑者は同種の前歴があるものの,身柄拘束期間が長期になれば仕事を失う危険があったため,検察官に身柄の早期解放を働きかけ,それと平行して被害者との間で示談を締結したことにより,被疑者は刑事処分を科されることなく早期に釈放されました。

カテゴリー: 活動実績, 活動実績 - 刑事事件   

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