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【刑事事件】交通事故について弁護活動の結果,罰金処分にとどめる。

Aさんは,交差点で安全確認を怠り,交通事故を起こして相手方車両に乗っていた方々に大けがを負わせました。その後,検察官による取り調べで公判請求,つまり刑務所に行くかどうかを決める正式な裁判にするといわれたため,当事務所に刑事弁護を依頼されました。そこで,代表弁護士・星野学が中心となって弁護活動を行い,担当の検察官に直接面会して,事故の相手方にも過失があること,Aさんには前科・前歴もないこと,正式裁判になれば勤務先を解雇されることなどの事情を訴えた結果,検察官はAさんを罰金処分にしたため,Aさんは勤務先を解雇されずに済みました。

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