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【交通事故】停電で交差点の信号機が消えてしまった場合

東北地方太平洋沖地震による電力不足で計画(輪番)停電が行われています。
その際,停電によって交差点の信号機が消えてしまい,しかも手信号をしてくれる警察官もない場合,当然のことですが,その交差点は「交通整理の行われていない交差点」として取り扱われますので,交通事故が起これば,左方優先があったとしても,基本的に双方に過失があることになります。

例えば,交差点における直進車同士の出会い頭事故で,双方が同じくらいの道幅で,・速度も同じくらいのであった場合,交通事故の裁判では基本的な過失割合として次のとおり考えられています。

【 四輪車同士の事故 】
四輪車(左方者): 四輪車(右方車) 40% 60%

【 バイクと四里車との事故 】
バイク(左方車)四輪車(右方車)30%70%
バイク(右方車) 四輪車(左方車) 50% 50%

さらに,この過失割合は双方の道幅が異なる場合,双方の速度に差がある場合,その他道路の条件によって修正がなされます。
また,他方が右折車であった場合には別の基本的な過失割合が定められています。

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