弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング11月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「交通事故と念書について」

常陽リビング11月10日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「交通事故と念書について」です。

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常陽リビング10月27日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「別れた恋人との食事代などについて」

常陽リビング10月27日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「別れた恋人との食事代などについて」です。

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常陽リビング10月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「少額訴訟の落とし穴」

常陽リビング10月13日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「少額訴訟の落とし穴」です。

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常陽リビング9月22日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「前の所有者のマンション管理費を請求されたら?」

常陽リビング9月22日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「前の所有者のマンション管理費を請求されたら?」です。

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【窃盗】執行猶予中に窃盗を犯した被告人を弁護して執行猶予判決を獲得しました

Aさんは以前の窃盗罪により執行猶予中でした。しかし,再び盗みをして警察に検挙されてしまいました。執行猶予中の犯罪であったため,Aさんが刑務所に行く可能性は大きいと言わざるを得ませんでした。そこで,当事務所代表弁護士・星野学が主任弁護人となり,裁判において,前の事件からある程度の年数が経過していること,被害弁償が済んでいること,精神的に不安定な状況にあり通院中であったこと,刑務所では十分な治療を受けられず症状が悪化する可能性があること,親族が監督を約束していることなどを主張しました。そして,裁判所(さいたま地方裁判所)はこれらの事情を考慮してAさんに執行猶予の付いた判決を下し,Aさんは刑務所に行かずに済み,適切な治療を受けることができるようになりました。

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