記事のタイトルは 台所に侵入した見知らぬ男を制圧したら死なせてしまった・・・法的責任はどうなる? です。
* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
記事のタイトルは 台所に侵入した見知らぬ男を制圧したら死なせてしまった・・・法的責任はどうなる? です。
Q
高収入でもなく余裕がないはずなのに、子どもがいろいろな物をたくさん購入しています。借金はしていないと言いますが心配です。
A
ネットやアプリを利用することで新品や中古品を安く購入できるようになりましたが、一方で新たな「借金」が増えているともいわれています。
欲しいものがあるけれどお金が無い。そのような時に若い方の中には、安易な解決方法として、今買って支払いは翌月にする「翌月払い」や購入金額にかかわらず毎月の支払額が変わらない「定額払い」というサービスを利用される方がいるようです。
しかし、翌月払いは購入日から実際の支払日までの利息が加算されている場合や、定額払いも支払をしていない部分に高い利息が加算されている場合があります。
「借金」や「利息」とはっきり書いてなくても、本来の支払額に手数料やシステム利用料などの名目で金額が上乗せされているのであれば、結局はお金を借りて利息を払っているのと同じです。
物を買うときに「借金」や「利息」を意識させないのは、企業にとって上手な方法です。しかし「うまい話には裏がある」という言葉を思い出し、便利なサービスを利用する前にその仕組みを確認することをお勧めします。
お役に立ちましたか?
Aさんは、車を運転中に道路を横断していた歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
事故態様から、Aさんの過失は大きく、過失運転致死罪で正式裁判となることが予想されましたが、Aさんが高齢である為に正式裁判を受けさせたくないという家族の思いから、当事務所に刑事弁護活動を依頼されました。
捜査機関の取り調べにあたっては、弁護士らがAさんから事故状況等の聞き取りをしっかり行い、書面にまとめて取り調べの前に警察に送付するなど、Aさんが認識する事故状況を正確に警察へ伝える働きかけを行いました。
またAさんと協力しながら、ご遺族への謝罪、墓参りや、Aさんの加入している保険会社に被害者のご遺族への賠償額の増額を働きかけるなどの誠意ある対応を行うことによって無事にご遺族との示談が成立しました。その後、ご遺族の方にAさんの事故を許すという上申書を作成して頂く事もできました。
これらの刑事弁護活動の結果、Aさんは不起訴処分となり、正式裁判や罰金処分もされないで済みました。