月別アーカイブ: 2020年 9月

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『新型コロナウイルスに便乗した詐欺について』


新型コロナウイルス感染症に関する給付金詐欺の報道を見ましたが、他にどのようなことに注意をすれば良いでしょうか。


悪質商法や犯罪につながると思われる怪しい動きが多く見られます。例えば、親族を名乗り「コロナの影響で経営が悪化したからお金を送って」と電話をしてくるような特殊詐欺、水道局職員などを名乗り「ウイルス対策に下水道管の洗浄が必要」とうそを言い高額の費用を請求する悪質商法。さらに、保健所を名乗って「検査キットを送付するから」と家族構成や個人情報を聞き出すような不審な電話などが報告されています。

これらはキャッシュカードの情報を盗んだり、家に強盗に入るための事前確認だったりと重大犯罪につながる可能性があります。

とにかく、新型コロナウイルスに関してお金がかかる(費用・代金の請求)とか、個人情報を知らせる必要があるというような話になった場合には、まずは疑ってみることが肝心です。一人で抱え込まず、家族や警察・自治体・弁護士会などに相談されることをお勧めいたします。

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【器物損壊】長期身柄拘束を受けた少年の身柄を解放し,最終的に不処分を獲得しました。

他人の財産を損壊したとして,身柄拘束を受けた少年の付添人活動(弁護活動)を行ないました。
少年に対する身柄拘束は,勾留の延長まで認められており,長期にわたっている状況でした。
少年事件においては,逮捕・勾留の期間が満了しても,更に鑑別所で一定の期間(多くの場合は4週間)を過ごす観護措置がとられてしまうことがあります。
当職らは,複数の被害者の方から示談をして頂くと共に,少年を身柄拘束から解放するため,少年に対する勾留延長手続を取消すことに成功しました。
最終的には,家庭裁判所においても不処分(処分なし)の結果を獲得することが出来ました。

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【虚偽公文書作成・同行使】公文書の誤記載から,虚偽公文書作成・同行使罪の嫌疑を受けた方の刑事弁護で不起訴処分を獲得しました。

公文書の誤記載から,虚偽公文書作成・同行使等の嫌疑を受けた方の弁護人として弁護活動を行ないました。
仮に,本事件が起訴され,有罪の判決を受ければ,依頼者は公務員の身分を失いかねない状況でした。
当職らは,文書に誤記が生じた過程を詳細に調査し,依頼人には犯罪を行なう意思がなく無実であることを捜査機関に対して立証致しました。
その結果,無事,不起訴処分を獲得し,依頼者の身分を守ることが出来ました。

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【茨城県迷惑防止条例違反】スマートフォンで盗撮をしてしまった方の刑事弁護で不起訴処分を獲得しました。

Aさんは,ショッピングモールで,スマートフォンの動画撮影機能を使用して,女性のスカートの中を撮影してしまいました。Aさんは,突然,警察から家宅捜索をされたため,当事務所に刑事弁護を依頼されました。

当事務所の弁護チームは,被害者が未成年であったことから,被害者の両親とすみやかに示談交渉を開始しました。交渉の結果,示談を成立させ,被害者及びその両親から,犯行について宥恕を頂くことができました。示談交渉の結果も踏まえ,検察官に対し,「不起訴が相当である」という内容の意見書を提出するなどの弁護活動を行った結果,最終的にAさんを不起訴処分にすることができました。

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