自家用自動車を運転中に道路横断中の自転車に衝突し,そのまま逃走した自動車運転過失致死被告事件で一審では実刑判決が下されました。しかし,当事務所の弁護士がご遺族宅を訪れて直接謝罪するなどして示談をご了解いただいたため,控訴審では執行猶予付判決を獲得することができました。
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* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
自家用自動車を運転中に道路横断中の自転車に衝突し,そのまま逃走した自動車運転過失致死被告事件で一審では実刑判決が下されました。しかし,当事務所の弁護士がご遺族宅を訪れて直接謝罪するなどして示談をご了解いただいたため,控訴審では執行猶予付判決を獲得することができました。
自家用車を運転中に出合い頭衝突事故を起こし,2名を死亡させ,2名に傷害を負わせた自動車運転過失致死傷被告事件で,結果は重大であり示談も成立していませんでしたが,執行猶予付の判決を獲得しました。
自家用車を運転中に出合い頭衝突事故を起こし相手方に重篤な後遺障害(植物状態)を負わせた自動車運転過失致傷被告事件で,依頼人に赤信号無視という重大な過失がありましたが,執行猶予付の判決を獲得しました。
酔っ払いにからまれた人を助けようとしてケンカになり相手方に比較的重いケガを負わせてしまった傷害事件で,当事務所で弁護活動を行った被疑者ら全員について不起訴処分(刑事処分が科されない処分)を獲得し依頼人らは釈放されました。
なお,他の法律事務所が弁護活動を行った共犯者は,罰金刑と正式裁判になってしまいました。
賃貸物件(飲食店利用)の解約トラブルに伴い,貸主Xが弁護士(東京第二弁護士会所属)を立て,借主Yさんに対して原状回復費用など合計1051万1408円の損害賠償請求訴訟を提起してきました。
Yさんからの依頼で当事務所が受任し,Xの請求内容を検討してみると,Xは弁護士を立てているにもかかわらず,二律背反(「あっちを立てれば,こっちは立たない」関係にあるもの)する請求や,慰謝料500万円などが不当なものまで含めて請求していました。
そこで,Xの請求に不当な部分があることを主張・立証した結果,裁判所から「YさんがXに200万円を支払う。」という内容で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。