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* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
常陽リビング12月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の請求について』
Q
交通事故に遭ってケガをしました。加害者は事故後の対応を保険会社任せにして謝りにも来ません。加害者に謝罪をさせるためには裁判しかないのですか?
A
お気持ちは分かりますが、裁判で加害者に謝罪を求めても裁判所が加害者に謝罪を命ずる判決を下すことはありません。
少し難しい話になりますが、憲法19条は思想・良心の自由を保障しています。謝罪をするかどうかは加害者本人の良心や考え方に関するものなので、裁判所が判決で謝罪を強制する命令を下すことは謝罪をするかどうかの自由を侵害する行為として憲法違反となってしまうからです。
言い換えれば、交通事故の加害者であっても被害者に謝罪する法的義務がないことになります。したがって、謝罪をしないことを理由に加害者に慰謝料を請求することもできません。ケガに加えてストレスを抱えないためには加害者に対して謝罪を期待しないほうがいいかもしれません。
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コメント記事が掲載されました。
天然水晶を盗掘して森林法違反(森林窃盗)により逮捕された事件について,弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。興味がおありの方は(http://www.bengo4.com/topics/1016/)にアクセスしてみて下さい。
常陽リビング11月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法律相談の申込みについて』
Q
弁護士に困り事の法律相談をしたいのですが、どこで相談をすればよいのでしょうか。
A
法律相談には主に各法律事務所が行う法律相談と市町村など行政機関が主催する法律相談、弁護士会主催の法律相談などがあります。
各法律事務所の相談は時間の都合を合わせやすいのですが、有料の場合が多く料金も一定ではありません。行政機関が主催する法律相談は無料ですが希望者が多く、予約が入りにくい、時間が短い、平日昼間しかやっていないといったデメリットがあります。弁護士会主催の法律相談は有料で担当弁護士を選べないというデメリットがあります。
そのため著名な弁護士や専門的な弁護士、評判の良い弁護士に相談したい場合には、やはり各法律事務所に申し込むのがよいでしょう。なお、法律相談にあたり紹介者などは必要ないのが一般的です。
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