活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

シティオペラにロッキーくんの弁護士日記vol.14(シティオペラ版最終回)が掲載されました

シティオペラ版でのロッキーくんの弁護士日記は最終回になります。

えっ,ロッキーくん弁護犬やめちゃうの!?




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常陽リビング4月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ウェブサイトと写真の掲載について』


小学校の運動会の写真をブログに載せたところ、たまたまうちの子と一緒に写っていた子の親からクレームを言われました。何か問題があるのでしょうか?



他人の顔や容姿を本人の許可なくブログなどに掲載すると、「肖像権」が侵害されたとして損害賠償を請求される可能性があります。そうはいっても、一般的には肖像権が侵害されたとして損害賠償請求が認められるのは、その対象が芸能人やモデルなどの場合に限られます。

しかし、写真の対象が子どもの場合にはほかの事情も考慮しなければなりません。例えば子どもに対して性的な興味を持つ人が子どもの肌の露出が多い運動会やプールでの写真を集めたりすることがあり、写真を載せられた子どもの親が不快感を抱くことは十分理解できるからです。また、ネットに掲載された写真に写っていた子どもが狙われて犯罪の被害者になる可能性も否定できません。

したがって、無用な争いやトラブルを回避するためには、他の子どもの顔や容姿などがはっきり分かる写真や肌の露出の多い写真をブログなどに掲載するのは避けたほうがよいと思います。

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コメント記事が掲載されました。

えん罪事件で長い期間身柄が拘束されていて無罪判決を受けた場合の補償について,弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.13が掲載されました

今回のテーマは卒業です。

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示132万円 ⇒ 343万円で示談

Xさん(事故当時40歳代半ば)は交通事故に遭い後遺障害14級の認定を受け,保険会社(AIU)から賠償金として132万円程を提示されていました。
保険会社の提示額が妥当な金額なのか当事務所に相談にいらしたことで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,交通事故紛争処理センターの示談斡旋手続を利用することで,最終的に保険会社との間で賠償金343万円(保険会社の当初の提示額から約2.6倍)で示談することができました。

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