活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

ロッキーくんの弁護士日記vol.16が掲載されました

今回のテーマは法律相談です。

もしかしたらロッキーくんの法律相談には行列ができるかもしれません^^。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.15が掲載されました

今回のテーマは弁護士の印鑑(職印)です。

そしてロッキーくんの肉球の秘密も・・・・!?


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コメント記事が掲載されました。 今回のテーマは「森林失火」です。

バーベキューの火の不始末で逮捕!「森林失火」について,弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

 

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常陽リビング5月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どものいたずらと損害賠償』

Q 
「ちょっとの間」と言われて預かっていた友人の子どもが、公園でほかの子どもにケガをさせてしまいました。私にも責任があるのでしょうか?



小学校低学年ぐらいまでの子どもであれば、他人にケガをさせても子ども自身は損害を賠償する義務は負いません。しかし、その子どもの代わりに「監督義務者」が責任を負うことになります。

「監督義務者」は、子どもの「親」とは限りません。したがって、友人から頼まれて子どもを預かっていただけでも子どもの監督を怠っていたため事故が発生したと認められれば、子どもの代わりに損害賠償義務を負うことになります。

そして、子どもを預かることについて自分から言い出したのか、頼まれたのか、費用をもらっているかなどは賠償義務の有無とはあまり関係がありません。そのため子どもを預かるには子どもを注意・指導しなければなりませんが、そうすると逆に子どもの親からクレームを付けられるというような場合には、子どもを預からないほうが無難かもしれません。

お役に立ちましたか?

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ロッキーくんの弁護士日記vol.14が掲載されました

今回のテーマは「母の日」と「司法試験」です。

ロッキーくんが司法試験受験生にエールを送ります!


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