活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

コメント記事が掲載されました。 タイトルは 『「誰か泊めて」と希望した家出少女を自宅に連れ込み逮捕――なぜ「誘拐」になるのか?)』です。

「泊めてと言われたから、泊めたんです」。そんな言い訳は通用しないのか――。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『「誰か泊めて」と希望した家出少女を自宅に連れ込み逮捕――なぜ「誘拐」になるのか?)』です。

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常陽リビング9月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネットへの投稿と名誉毀損』

Q
レストランの食事やサービスに不満があったのでインターネットのあるサイトに厳しい内容の評価を投稿しましたが、あとで問題になるのでしょうか?


A
もし、マイナス評価の投稿が一切許されないとしたら、評価の意味がなくなってしまいます。したがって、厳しい評価を投稿したからといって直ちに問題となることはありません。

ただし、ケースによっては「名誉毀損」や「業務妨害」になる可能性があります。もちろん、嫌がらせやライバル店の評価を落とす目的でウソの事実を投稿するなんてことは論外です。

また、事実と違うことや単なる憶測、例えば根拠もなく「あの店は高級ワインの瓶に安いワインを詰め替えて客に出している」といった内容の投稿は問題になります。さらに、お店やサービスの内容とは無関係の個人攻撃や差別的な投稿は許されません。

ネットへの投稿は直接対面した相手方に対するクレームと異なり投稿内容が過激になる傾向がありますので、投稿をする前に冷静な目で内容を見直してみるのがよいと思います。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.18が掲載されました

今回のテーマは弁護士の就活です。

ロッキーくんが就職できた理由は・・・

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ロッキーくんの弁護士日記vol.17が掲載されました

今回のテーマはロッキーくんの夏休みです。

ロッキーくんが海を満喫・・・?

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常陽リビング7月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ペットを飼うときの注意点について』

Q
池で珍しい亀を見つけたのでペットとして飼おうと思っています。見つけた亀を勝手に飼っても法的に問題はないでしょうか?


A
ちょっと待ってください。その珍しい亀は甲羅が異常にとがっていたり、模様が特徴的だったり亀に似合わずとてもどう猛だったりしませんか?

例えばワニガメは「動物の愛護及び管理に関する法律」により都道府県知事の許可を受けなければ飼えませんし、ホシヤブガメなどは適正な輸入手続きを経ていなければ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」により飼えません。

カミツキガメなどは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により飼えない場合があります。そのため一度ペットショップなどでその亀が何という種類か、飼うことが許されるのかを確認されたほうが良いと思います。

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