活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング5月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故に遭いケガをしたペットの損害賠償について』

Q
交通事故に遭い同乗していたペットが大けがをしてしまいました。加害者に対してどのような損害賠償が求められますか?

A
原則として治療費・薬剤費などを請求することができます。また、ペットが死んでしまったり大けがをしたとき(例えば常時介護が必要になった場合など)には慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、家族同然のペットであっても法律上は「物」と扱われてしまうため、ペットの購入価格あるいは時価額を大きく上回る費用が生じてもその費用は補償されないのが一般的です。また、事故の態様によっては飼い主である運転者の過失分に応じて損害賠償が減額される場合もあります。

なお、自動車保険の特約などで同乗のペットに対しても一定の治療費・葬祭費等を補償するものもあります。しかし、ペット用のシートベルトや車内用キャリーなども販売されているので大切なペットのケガを防止するための対策を再確認することも大切だと思います。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.26が掲載されました

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DEMAIN4月号に弁護士星野学&弁護犬ロッキーくんのワンポイントアドバイスが掲載されました

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常陽リビング4月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の要求と強要罪について』

Q
最近、謝罪を要求したことで「強要罪」で逮捕されるというケースがありますが、謝罪を求めるのは犯罪なのでしょうか?

A
単に謝罪を要求しても強要罪になるわけではありません。強要罪が成立するのは暴力行為あるいは生命・身体などに危害を加える内容の脅迫行為があることが前提となります。

したがって、ただ単に謝罪を要求しただけで強要罪で逮捕されるわけではありません。

しかし、現実にはクレームだけのつもりだったのが途中で感情的になったり、あるいはグループで盛り上がったため暴行・脅迫に及んでしまい警察沙汰になるケースも少なくありません。また、防犯ビデオや携帯電話、スマートフォンによるビデオ撮影などにより犯行の「証拠」が残ることも理由の一つでしょう。

仮に警察沙汰にならなくても程度が過ぎれば損害賠償の対象になってしまいます。権利も主張も大切ですが、度が過ぎると自分に不利益になってしまいますので、節度ある行動を心掛けることが必要だと思います。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.25が掲載されました

桜が咲きましたね。

きれいな花は無数にあるけれど,これほど日本中の人々を幸せな気持ちにする花は

他にあるのでしょうか・・。

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