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常陽リビング4月23日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

常陽リビング4月23日号に星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「中学生の自転車事故多発!」です。

常陽リビング2011年4月23日号

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【最高裁判決】契約締結上の過失については「不法行為」と判断されました。

ある契約をした人が,その契約を締結する前の交渉段階での説明が不十分であったため,後に損害を被った場合,損害賠償を請求できることがあります。いわゆる「契約締結上の過失」と言われるものです。
このような損害賠償を請求するにあたり,どのように法律構成をするかについて,「不法行為」なのか「債務不履行(契約に付随する義務の違反)」なのか争いがありましたが,最高裁判所は「不法行為」と判断しました最小二判H23.04.22)。
その理由についても要約すれば「ちゃんと説明していたら契約しないのだから契約責任(債務不履行)ではは理屈に合わない」というもので,常識に沿ったものだと思います。
このように不法行為と判断されたため損害賠償の消滅時効期間も「3年」となります(なお,債務不履行だったら「10」年でした。)。

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【震災関連情報】水戸地方裁判所本庁及び土浦支部における競売の売却実施処分が全件取り消されることになりました。

水戸地方裁判所のホームページ(4月19日付)によると,東日本大震災の影響により,水戸地方裁判所本庁及び土浦支部における競売の売却実施処分が全件取り消されることになりました。
競売不動産の今後の具体的な売却スケジュールについては未定で,水戸地方裁判所本庁及び土浦支部の掲示場に公告されるほか,不動産の情報はインターネット上の不動産競売物件情報サイトBIT,新聞に順次掲載されるそうです。

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【交通事故:Xさん側】Yから「Xさんが100%悪い」と言われた ⇒ 過失割合「Xさん10%:Y90%」に!

Xさんは,自動車を運転中に,道幅4メートルほどの道路で,前から走ってきたYが運転する自動車とすれ違い様に接触する交通事故に遭いました。
自分の方の落ち度が小さいと考えていたXさんは車両の修理代など33万円ほどをYとその保険会社(全労済)に請求したところ,逆にY側から「Xさんが全面的に悪い!」と言われ,車両の修理代や怪我の治療費や後遺障害による損害など合計770万円ほどの請求をされてしまいました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,事故の発生状況,Yの怪我の治療の不当性,Yが主張する後遺障害の不当性を主張・立証しました。
その結果,裁判所の判決で「事故状況についてのYの言い分は信用できないYの過失割合が90%,Yの受けた治療のうち整骨院分は損害と認めない,Yさんが主張する後遺障害は認められない」との認定がなされ,XさんはY側(全労済)から約31万円の支払いを受けることができ,Yには14万円ほどを支払う(Xさんが契約していた保険会社が支払いました)だけで済みました。

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フレッシュ21(2011年4月10日号)に星野学の「法律相談」が掲載されました。

フレッシュ21(2011年4月10日号)に法律相談「災害時に会社を休んだ場合の給与について」が掲載されました。

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