作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

フレッシュ21(2011年9月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

フレッシュ21(2011年9月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

今回のテーマは『国選弁護人と私選弁護人の違いについて』です。

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【損害賠償・風評被害に関する研修を受けました。】

公益財団法人損害保険事業総合研究所が主催する損害賠償・風評被害に関する研究講座に代表弁護士・星野学が出席しました。近時は,損害賠償の範囲の拡大や賠償額算定方法に関する考え方が大きく変化しています。また,東日本大震災による福島原発事故で生じた風評被害風評損害への対策も急務となっています。当事務所では,損害賠償に関する理論面での知識習得及び近時の裁判例のフォローアップも有意義だという考えのもと,今後も知識習得・情報収集に努めてゆきます。

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【交通事故:被害者側】死亡事故 ⇒ 無保険車傷害保険金3400万円程を獲得

Xさん(当時22歳・男性)はバイクを運転中に,対向車線から路外に向けて右折してきた加害者Yが運転する車両と接触し,頸椎損傷等により死亡されました。
Yは任意保険に入っていなかったことから,Xさんの親御さんは,まず自賠責から3000万円の支払いを受けてから,方々の弁護士に相談にいったのですが,どこでも「無保険ではしょうがない。諦めるしかない。」などと相談した弁護士に言われた後に,当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の弁護士がXさんの親御さんからお話しを伺う中で,Xさんの運転していたバイクの保険に「無保険車傷害危険特約」が付いていることに直ぐに気付きました。そこで,Xさんご両親から依頼を受けた当事務所の弁護士が,Xさんが契約していた保険会社(あいおい損保)に対して無保険車傷害危険特約に基づく保険金の支払を求めて裁判を起こしました。
その結果,裁判所から保険会社に保険金3438万8583円(※ 逸失利益5231万7984円,本人・遺族の慰謝料2300万円を含む。但し,過失相殺30%あり。)を支払うよう命じる判決を得ることができました。

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常陽リビング9月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「時には慰謝料より『解決金』」

常陽リビング9月10日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「時には慰謝料より『解決金』」です。

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【交通事故:被害者側】死亡事故 ⇒ 賠償金7200万円(合計)

Xさん(当時36歳・女性)は車を運転中に,脇道から飛び出てきた加害者Yが運転する車両に衝突され,その衝撃で車外に放り出され,脳挫傷等により死亡されました。
当事務所の弁護士は,Xさんご遺族と協議をした上で,まず自賠責保険から賠償金3000万円程の支払を受けた上で,加害者Yに対して損害賠償を求める裁判を起こしました。
そして,その裁判においても加害者Yに対して賠償金4188万2680円(※逸失利益3748万6819円,本人・遺族の慰謝料2600万を含む。但し,上記自賠責分が差し引かれている。)を支払うよう命じる判決を得ることができました。

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