フレッシュ21(2012年3月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。
今回のテーマは『弁護士の報酬の決め方について』です。

フレッシュ21(2012年3月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。
今回のテーマは『弁護士の報酬の決め方について』です。

Xは停車中の車を発進させようとしたところ,追い越そうとしたYさん運転の車両と接触する交通事故を起こしました。Xは,Yさんが加入していた保険会社からX側の落ち度(過失)が大きいことを指摘されたにもかかわらず,Xは「自分は悪くない。Yさんが100%悪い」と言い張り,弁護士を立てて,Yさんに対して裁判(請求額48万円程)を起こしました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人になり,裁判の中で交通事故はXの過失が大きく影響していること(過失相殺)を主張・立証するとともに,この事故によってYさんが受けた車両の損害についても併せて請求(反訴)しました。
その結果,裁判所から和解案として「X側に70%の過失がある」との見解が示され,XにはYさんの保険会社から14万円程(48万円から減額)が支払われ,YさんにもX側の保険会社から25万円程(0円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。
丁字路交差点で,直線路を直進していたX(被害者)が運転する車両と,右折しようとするY(加害者)さんが運転する車両とが出合い頭に接触する交通事故が発生しました。Xさんは,この事故による怪我(頸椎捻挫など)の治療費や損傷した車の修理費などをYさんが加入する保険会社に請求してきました。保険会社はこの事故の発生についてX側にも30%の過失があると主張しましたが,Xは納得せずに,弁護士を立て訴訟(請求額160万6817円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Yさんの代理人となり,裁判の中で,改めて過失相殺30%,Xが主張する車両の損害額(67万円程)の不当性,怪我に対する慰謝料が高すぎることなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所からも当方が主張したとおりに「Xにも30%の過失がある」との見解が示され,最終的には合計65万5364円(車両など物的損害が20万9189円,怪我などに関する人的損害が44万6175円)で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)することに成功しました。
Aさんは,車を運転中に自転車に乗った子供と接触事故を起こし,その後,事故現場を離れてしまいました。Aさんは,警察から「ひき逃げ」だと追及を受けたため,当事務所に弁護活動を依頼されました。そこで,代表弁護士星野学を中心に,接触事故については真摯に謝罪して被害者から許してもらうが,ひき逃げであるとの指摘についてはAさんは救護依頼のため公衆電話を探しに行っただけであると主張するという弁護方針を立てました。そして,弁護活動の結果,接触事故に関しては被害者のご両親と示談を締結し,さらにAさんを許すという上申書を作成してもらいました。また,ひき逃げであるという指摘に対しては,Aさんの健康状態が良好ではないことから強硬な取り調べは受け入れられないという申し入れをした上で,Aさんが事故現場を離れた理由を詳細に検察官に説明するなどの対応をとりました。その結果,Aさんは不起訴処分とされ,起訴や罰金処分もされないで済みました。また,公安員会から免許取消の処分が予定されていましたが,ひき逃げの点について不起訴処分とされたことに伴い,運転免許も取り消されないですみました。

常陽リビング2月25日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「弁護士の呼称が変わるのはなぜ?」です。