作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

【交通事故:保険会社側】物損の過剰請求に対し,当方の言い分が認められる

交差点を右折するために停車していたXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突するという交通事故が発生しました。この事故によって,Xさんは,追突による車両後部の損害(約70万円のほかに,車両が縁石に乗り上げフロントバンパー部分の損害(約30万円も主張してきました。
Yさん側の保険会社が調査した結果,Xさんが主張するフロントバンパーなどの損傷は本件事故とは無関係なものである疑いが強なりました。そこで,Yさん側の保険会社は車両後部の損傷部分(約70万円)を賠償額と提示したところ,Xさんは納得せず,弁護士を立てて,フロントバンパーなどの損傷も含めた合計約100万円を請求する裁判を起こしてきました。
Yさん側の保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人となり裁判を担当することになりました。裁判の中で,Xさんが主張するフロントバンパーの損傷の不自然さ不合理さを主張し立証した結果,裁判所の斡旋で,Yさん側の保険会社が従前に提示していた賠償額70万円で和解が成立しました。

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常陽リビング7月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「『ノークレーム・ノーリターン』は魔法の呪文?」

常陽リビング7月14日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「『ノークレーム・ノーリターン』は魔法の呪文?」です。

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フレッシュ21(2012年7月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

フレッシュ21(2012年7月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。

今回のテーマは『交通事故の被害者からの過度な請求への対応についてです。

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【窃盗】常習的な窃盗で起訴された方の刑事弁護で執行猶予付判決を獲得することに成功しました

常習的に下着ドロボウ(窃盗)をしていたAさんは逮捕・勾留された後に起訴されてしまいました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受けることになり,被害者とは示談ができませんでしたが,裁判で,Aさんも深く反省していることや家族もAさんの更生に助力してくれるなどAさんに再犯の危険がないことを主張しました。その結果,Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡され,刑務所に行くことなく無事に社会復帰することができました。

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常陽リビング6月23日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「弁護士に法律以外のことを聞いても大丈夫?」

常陽リビング6月23日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「弁護士に法律以外のことを聞いても大丈夫?」です。

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