作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

常陽リビング8月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『裁判所を利用した不正請求』

Q
裁判所の名称をかたって借りた覚えのないお金を返せという書類が届きました。最近はやりの不正請求だと思うので無視しても大丈夫ですよね?


A
最近の不正請求の手口として支払督促や訴訟という裁判所の正式な手続きを利用するものがあります。従って、裁判所の名称で届いた書類を無視するのは危険です。

この不正請求は支払督促や訴訟が申し立てられた場合、これを無視すると、たとえその内容が不正請求であっても裁判所は請求通りの支払いを命令する判断を下すというルールを悪用したものです。

例えば、支払督促や訴訟という手続きを利用して「貸したお金を返せ!」「売った商品の代金を支払え!」といった申し立てがされた場合、それが身に覚えのない不正請求だからといって無視して放っておくと裁判所から「○○万円を支払え」という命令が下され、その後貯金や給料が差し押さえされかねません。

従って、裁判所からの書類は無視せず開封して中身を確認し、不明な点があれば裁判所や弁護士に相談してください。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.17が掲載されました

今回のテーマはロッキーくんの夏休みです。

ロッキーくんが海を満喫・・・?

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常陽リビング7月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ペットを飼うときの注意点について』

Q
池で珍しい亀を見つけたのでペットとして飼おうと思っています。見つけた亀を勝手に飼っても法的に問題はないでしょうか?


A
ちょっと待ってください。その珍しい亀は甲羅が異常にとがっていたり、模様が特徴的だったり亀に似合わずとてもどう猛だったりしませんか?

例えばワニガメは「動物の愛護及び管理に関する法律」により都道府県知事の許可を受けなければ飼えませんし、ホシヤブガメなどは適正な輸入手続きを経ていなければ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」により飼えません。

カミツキガメなどは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により飼えない場合があります。そのため一度ペットショップなどでその亀が何という種類か、飼うことが許されるのかを確認されたほうが良いと思います。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.16が掲載されました

今回のテーマは法律相談です。

もしかしたらロッキーくんの法律相談には行列ができるかもしれません^^。

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常陽リビング6月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『同性間のセクハラについて』


新婚の女性ですが、上司の女性から夫婦間のプライバシーに関するような質問をいろいろとされて困っています。相手が同性だとセクハラにはならないのでしょうか?



具体的にどのような言葉がセクハラになるかについては、厚生労働省などが示す職場でのセクハラ防止に関する指針・ガイドラインが参考とされてきました。

一般的に同性による言動は不快感が小さく、また指針・ガイドラインにも同性によるセクハラ行為が考慮されていなかったため同性による言動セクハラと認められるケースは少なかったといえます。

しかし、同性間のセクハラに関する相談が増えていることや、相手が異性か同性かを区別する必要もないため厚生労働省は男女雇用均等法の指針を改正し、同性の言動もセクハラに該当することを明示しました。

したがって、今後は同性よる言動がセクハラ行為にあたると判断されるケースが増えることが予想されます。上司のセクハラ行為の証拠を集めた上で、我慢せずに会社への報告や弁護士への相談などを検討しましょう。

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