作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

路上で口論になった後,相手が転んで怪我をしてしまった事件で不起訴処分を獲得

Aさんは些細なことで見知らぬ人と路上で口論になってしまいました。別れたあとで相手が転んで怪我をしたことで,在宅で警察の取り調べをうけることになり,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんから聴取した事件の状況を弁護士が速やかに書面にまとめて,Aさんに取り調べに持参して頂くなど,警察・検察への働きかけをする一方で,相手方と解決に向けての交渉をしました。その結果,解決金を支払うことで示談が成立し,被害届も取り下げてもらうことができて,Aさんは不起訴処分を得ることができました。

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常陽リビング7月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『選挙権年齢の引き下げ』

Q
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられましたが、これにより、若者が気をつけなければならないことはあるでしょうか。

A
法改正により18歳から19歳の未成年であっても国政選挙等で投票できるようになりました。若者の意見が政治に反映されることになる一方で重い責任も負うことになりますが、国の未来を決める一員になるわけですから、自分でしっかり考えて一票を投じてほしいですね。

また、今まで禁止されていた未成年者の選挙運動も18歳以上であれば許されることになります(もちろん、学業に支障が生じてはいけませんが)。そして、未成年であっても公職選挙法に違反すれば処罰の対象となります。

高校3年生では選挙運動を行える18歳と行えない17歳の生徒が混在することになります。

身近なツイッターやLINEなどでのやりとりも選挙運動となる場合がありますので、注意が必要です。例えば候補者を応援する内容や候補者の街頭演説の動画を投稿したり、リツイート(引用)したところ、18歳の生徒は適法な選挙運動とされ、17歳の生徒は法律違反で罰せられるという事態も生じかねません。

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常陽リビング2016年7月9日号

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ロッキーくんの弁護士日記vol.39が掲載されました

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コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは、『函館で「傘の無料貸し出し」1500本中1100本が返却されず・・・返さなかったら犯罪?』です。

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常陽リビング6月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予と保護観察』


刑事裁判の執行猶予の判決に「保護観察」が付く場合があると聞きましたが、保護観察が付く場合と付かない場合は何が違うのですか?


実際に刑務所に収容される「実刑判決」と異なり、刑罰の執行を一定期間猶予する「執行猶予」付きの判決の場合、執行猶予期間中は特に制限なく普通に日常生活を送ることができます。

例えば「懲役1年6カ月、執行猶予3年」という判決の場合、無事に3年経過すれば刑務所に行く必要はなくなります。

また、執行猶予期間中に問題を起こして有罪判決を受けても、再び執行猶予付き判決が下される可能性があります(もっとも、実際に下されるケースはほとんどありませんが)。

これに対して、同じ執行猶予の判決でも「保護観察」が付けられた場合は、執行猶予期間の3年間は保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受ける必要があります。また、執行猶予期間中に問題を起こして再び有罪判決が下された場合は、執行猶予が付くことはなく、必ず「実刑判決」が言い渡され刑務所に入らなければならないという違いがあります。

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常陽リビング2016年6月11日号

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