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【出入国管理及び難民認定法(入管法)違反】未成年者やオーバーステイの外国人を飲食店で働かせた容疑で逮捕・起訴された事件で執行猶予付判決を得ました

Aさんは未成年者やオーバーステイの外国人を飲食店で働かせた容疑で逮捕・起訴されました。

Aさんの友人から刑事弁護を依頼された当事務所の弁護士がすぐに接見に行き,事情を聞き取ったうえで,その日のうちに保釈の請求手続きをしました。

その結果,依頼を受けてから8時間で保釈することができました。

その後は任意証拠開示請求をするなど,Aさんに有利な証拠を集めて尋問に備えるなど積極的に活動した結果,Aさんは罰金併科なしの執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

 

 

 

 

 

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常陽リビング8月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『歩きスマホの危険性』

Q
スマートフォンを利用したゲームがはやっていますが、歩きながらスマホを操作しても問題はないですか。

A
自動車・自転車運転中のスマホの操作に対しては罰金が科される可能性があります。これに対して、歩きながら操作すること(歩きスマホ)自体は法律で禁止されていません。

しかし、歩きスマホにはさまざまな危険性があります。自分が転んでケガをするという危険性に加えて、他人とぶつかってケガをさせてしまったら「過失傷害罪」として処罰される可能性があります。

また、歩きスマホが原因で歩行者を転倒させ重傷を負わせてしまった場合、ケガの程度によっては数千万円という高額な損害賠償を請求される可能性もあります。

しかし、歩行中に他人にケガを負わせた場合を補償する保険に加入している人は少なく、加入していても保険金額に限度額があったため、自己負担額が高額になることも珍しくありません。また、歩きスマホ中に自転車に接触されてケガをした場合、歩きスマホも事故原因の一部と見なされ、本来もらえる賠償額が減額されてしまうこともあります。

このように、法律で禁止されていなくても歩きスマホは「完全に問題なし」とはいえないのです。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2016年8月19日号

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ロッキーくんの弁護士日記vol.41が掲載されました

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コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『盗撮目的でスマホを向けただけで「条例違反」、滋賀県の改正案で冤罪が生まれないか?』です。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.40が掲載されました

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