作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイト及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 『まさかの「首つり遺体」発見で警察沙汰に…空き家「探検ごっこ」で注意すべきこと』です。

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シティオペラ2月号にロッキーくんの弁護士日記番外編が掲載されました。

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常陽リビング1月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の相手方が自動車保険を使わない場合』

Q
交通事故の加害者が「自分は悪くない」と言い張って自動車保険を使用しないため、賠償が受けられず困っています。何か良い方法はないでしょうか。

A
自動車保険を使うと、いわゆる「等級」がダウンして翌年の掛け金が上がってしまうため、事故の相手方が使おうとしない場合があります。相手方に悪いところがない(過失がない)場合はともかく、明らかに悪いのに責任逃れをして自動車保険を使用しないような場合には、弁護士に相談するのが最善だと思います。

なぜなら、事故の被害者は保険会社に対して直接支払いを求められますので、「弁護士による保険会社に対する訴訟提起の可能性」を示すことで、交渉を有利に進めることができるからです。

もちろん、保険会社が交渉や支払いを拒否したとしても、裁判で事故の相手方と保険会社を一緒に訴えることで適正な賠償を受けることが可能となります。たとえ相手方が身勝手な対応をしたとしても諦めずに弁護士に相談してみましょう。

常陽リビング2017年1月14日号

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ロッキーくんの弁護士日記vol.45が掲載されました

 

 新しい年が皆さまにとって最高にハッピーで素敵な一年になりますように・・・

 本年もどうぞよろしくお願い致します。

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常陽リビング12月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合』

Q
「執行猶予付判決」を受けた人が猶予期間中にもかかわらず再び犯罪を犯した場合は、どのような処分を受けるのでしょうか。

A
「執行猶予付判決」は、再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば刑務所に入る必要はなくなります。これに対して猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、法律上では再び執行猶予付判決を下す「再度の執行猶予」という制度がありますが、実際の裁判で再度の執行猶予が認められる可能性はほとんどありません。

そのため、執行猶予期間中に再び禁固刑以上の刑を受けた場合には、きわめて高い確率で実際に刑務所に入る「実刑判決」が下されます。その場合、以前に下された執行猶予付判決の懲役に加えて猶予期間中に犯した犯罪に関する刑期も加算されるため、長期間服役しなければならなくなります。

例えば「交通違反」なども軽微なものであれば罰金などで済むことがありますが、人身事故や飲酒運転などは懲役刑を受ける可能性もあります。

ですから、執行猶予期間中は特にいろいろなことに注意して生活する必要があるのです。

常陽リビング2016年12月17日号

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