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常陽リビング9月15日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『道路で寝ていた人を車でひいてしまった場合の責任』

Q
道路に寝ていた人を車でひいてしまった人が逮捕されたという話がありましたが、このような場合でも運転者に責任があるのでしょうか。

A
今年6月までに県内で起きた交通事故での死亡者の4人に1人が「路上で横になっていた人」でした。

夜間、横になっていた人を車でひいてしまった運転者は制限速度を守っていたとしても責任が生じます。なぜなら運転者には、制限速度ではなく「ヘッドライトの明かりが届く距離に人がいた場合にはブレーキをかけて停止できる速度で走行しなければならない」という義務があるからです。

なお、下向きのライトが照らす距離は40m程度ですので、時速約60Kmで走行していた場合、路上に人を発見してすぐにブレーキを踏んでも通常は間に合いません。そのため、警察はライトを上向きにするよう勧めています。

このようなケースで運転者が刑務所に入る結果になることは少ないですが、被害者に対する金銭的補償の問題は残ります。夜間は対向車に配慮しつつライトを上向きにするか、速度を落として慎重に運転しましょう。

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弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『灼熱地獄の車内に子ども放置…救出のため、店がハンマーで窓ガラス割ってもOK?』です。

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