窃盗

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【刑事事件】執行猶予中の被疑者が窃盗・詐欺の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。

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【刑事事件】窃盗 ⇒ 示談 ⇒ 起訴猶予

Aさんは,無施錠の事務所に侵入し,事務所内の物品39点を盗んだ(窃盗)として逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの家族からの依頼で,当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受けました。被害者の人は当初,Aさんとの示談を頑なに拒んでいました。それでも,当事務所の弁護士が粘り強く交渉を続けたことで,被害者の人は示談を受け入れてくれただけでなく,被害届も取り下げてくれました。その結果,Aさんは勾留10日目で不起訴処分となり,無事に釈放されました。

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