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常陽リビング3月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『少年事件の処罰について』

Q
少年による凶悪事件の報道などで犯人の少年が少年法の「壁」で守られているというコメントを聞きましたが、悪いことをした人がどうして守られているのでしょうか?

A
少年法は罪を犯した少年に対して更生の機会を与えることを目的としています。そのため教育を通じて性格を矯正したり、良好な生活環境を整備するといった刑罰以外の対応もとられます。

その結果、犯罪を犯した少年は少年法の「壁」に守られて刑務所に入らないで済むという印象がもたれるのでしょう。

しかし、少年であれば処罰されない、刑務所に行かないで済むというのは間違いです。もともと少年法には、成人に近い年齢の少年が重大事件を犯した場合には成人と同じ裁判を受ける手続きが定められています。また、近時は刑事処分の厳罰化の方向で少年法が改正されています。実際、少年の犯罪に対して無期懲役刑が下されたケースもあります。

もっとも、厳罰化が正しいかどうかの議論はありますが、少なくとも、子どもたちが「俺たちは少年法の壁に守られている!」という間違った考えを持たないように大人たちが指導してゆく責任があると思います。

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